規約・細則
規約 (Clickで表示・非表示切り替え)
「びんリユース推進全国協議会」規約
- (名称)
- 第1条
- 本協議会は、「びんリユース推進全国協議会(以下、協議会)」と称します。
- (目的)
- 第2条
- 協議会は、びんリユースシステムの存続および拡大に向けた支援、普及活動を、国・自治体・消費者・事業者など様々な主体と連携協力し推進することを目的とします。
- (活動)
- 第3条
- 協議会は、第2条の目的を推進するため、次の活動を行います。
- (1)
- リユース活動の推進支援および新たなリユース活動団体の発掘
- (2)
- びんリユースの将来像とその実現に向けた「中長期的なロードマップ」の作成
- (3)
- びんリユース推進に関する国・地方自治体・消費者・事業者や関係団体との連携強化
- (4)
- びんリユースに関する広報や情報発信
- (5)
- 前各号に掲げるものの他、協議会の目的を達成するために必要な活動
- (組織)
- 第4条
- 協議会は、趣旨に賛同した団体、企業、個人により構成します。
- 2
- 協議会には代表1名と副代表数名及び監事1名を置くこととします。
- 3
- 協議会の運営は、運営委員会により運営されます。
- 4
- 運営委員会の下に事務局を設置し、必要に応じプロジェクトを設置します。
- 5
- 入会及び脱退は運営委員会の承認を得ることとします。
- 6
- 尚、当協議会に顧問を置く事ができます。
- (運営委員会)
- 第5条
- 協議会は、運営委員会により運営されます。
- 2
- 運営委員会は、幹事団体・企業より推薦された運営委員により構成します。
- 3
- 運営委員の任期は2年とし、幹事による互選とし、再選を妨げません。
- 4
- 運営委員会は運営委員長ならびに必要に応じて副運営委員長を選任します。
尚、運営委員長は協議会の代表、副運営委員長は協議会副代表をつとめます。 - 5
- 運営委員会は、幹事団体・企業などの参加について承認します。
- 6
- 運営委員は、10名〜15名以内とします。
- 7
- 運営委員は、幹事団体・企業より原則1名としますが、運営委員会の承認を得て複数名選任することができます。ただし、議決権は幹事団体・企業を1個とします。
- 8
- 運営委員会の運営は別途運営委員会細則にて行います。
- 9
- 運営委員会は、協議会実務を行なう事務局を置き、事務局長を任命します。
事務所の所在地は東京都港区元赤坂1-1-18とします。 - (会計)
- 第6条
- 協議会の財政は、会費、寄付金その他で賄います。
- 2
- 会計年度は毎年4月1日から3月31日までとします。
尚、初年度は設立総会後の3月31日までとします。 - 3
- 会計は、事務局が担当し、運営委員会に報告し承認を受けます。
- (規約の改正)
- 第7条
- 協議会の規約の改正は、運営委員会において行います。
- (委任)
- 第8条
- この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は運営委員会が定めます。
- (附則)
- この規約は、平成23年10月1日から施行します。
平成23年9月29日 制定
平成23年10月26日 改定
令和6年4月26日 改定
運営委員会細則 (Clickで表示・非表示切り替え)
びんリユース推進全国協議会
びんリユース推進全国協議会
運営委員会細則
- (目的)
- 第1条
- この細則は、びんリユース推進全国協議会規約(以下、規約という)第5条第7項に基づき、運営委員会の運営に関する事項を定める。
- (役割)
- 第2条
- 運営委員会は、協議会運営上必要な施策の内、次のことについて協議決定する。
- (1) 協議会運営に関する全ての内容の審議決定
- (2) 会計に関する承認
- (3) プロジェクトの設置に関すること
- (4) 協議会規約の改廃に関すること
- (5) 総会の日程、提案など総会に関する事項
- (開催)
- 第3条
- 運営委員会は、原則として2ヶ月に1回開催する。ただし必要あるときは、随時開催することができる。
- (招集)
- 第4条
- 運営委員会の招集は、運営委員長が行なう。
- 2
- 運営委員会の招集通知は、各運営委員に対して会日の7日前にまでに主要議題を含め発する。
- 3
- 運営委員から運営委員会の招集を求められたにもかかわらず、7日以内に招集しない場合には、招集を求めた運営委員は、自ら運営委員会を招集することができる。
- (運営委員会の成立要件)
- 第5条
- 運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって開催できる。尚、止むを得ない場合は、委員の代理出席を認める。
- (議長)
- 第6条
- 運営委員会の議長は、運営委員長(協議会代表)が努める。務められない事由がある場合には、議長の指名により他の運営委員が議長にあたる。指名がないときは互選によるものとする。
- (協議事項決定の方法)
- 第7条
- 運営委員会の決定は、規約に別段の定めのある場合を除き、出席委員の過半数の同意をもって行う。尚、決定にあたっては、十分な協議を行なうこととする。
- (本細則の改廃)
- 第8条
- この細則の改廃は、運営委員会が行なう。
- (附則)
- この細則は、平成23年10月26日より実施する。
平成23年年10月26日 制定